保険業法施行令平成七年政令第四百二十五号
第18の8条(清算相互会社について準用する会社法の規定の読替え)
法第百八十四条の規定において清算相互会社について会社法第五百二十一条、第五百二十二条第二項、第五百三十六条第三項、第五百四十二条第一項及び第九百三十八条第二項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第五百二十一条 第四百九十二条第三項 保険業法第百八十条の十七において準用する第四百九十二条第三項 第五百二十二条第二項 この法律 保険業法、この法律 第五百三十六条第三項 の規定 (第一項第四号を除く。)の規定 第五百四十二条第一項 第四百二十三条第一項に規定する役員等 保険業法第五十三条の三十三第一項に規定する役員等 第九百三十八条第二項第一号 第四百七十九条第四項において準用する第三百四十六条第二項又は第四百八十三条第六項において準用する第三百五十一条第二項 保険業法第百八十条の五第四項において準用する同法第五十三条の十二第二項又は同法第百八十条の九第五項において準用する第三百五十一条第二項