HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
保険業法平成七年法律第百五号

第184条(相互会社の特別清算に関する会社法の準用)

会社法第二編第九章第二節(第五百二十二条第三項及び第五百四十一条を除く。)(特別清算)、第七編第二章第四節(特別清算に関する訴え)、同編第三章第一節(第八百六十八条第二項から第六項まで及び第八百七十条から第八百七十四条までを除く。)(総則)及び第三節(第八百七十九条、第八百八十条並びに第八百九十八条第一項第二号及び第五項を除く。)(特別清算の手続に関する特則)並びに第九百三十八条第一項から第五項まで(特別清算に関する裁判による登記の嘱託)の規定は、清算相互会社について準用する。 この場合において、同法第五百二十二条第一項(調査命令)中「総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する株主若しくは発行済株式(自己株式を除く。)の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の数の株式を六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する株主」とあるのは「社員総数の千分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に相当する数の社員若しくは三千名(これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その数)以上の社員(特定相互会社にあっては、保険業法第三十八条第一項に規定する政令で定める数以上の社員)で六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続いて社員である者」と、同法第五百三十二条第二項(監督委員の報酬等)中「債権又は清算株式会社の株式」とあるのは「債権」と、同法第五百三十六条第三項(事業の譲渡の制限等)中「第七章(第四百六十七条第一項第五号を除く。)」とあるのは「保険業法第六十二条の二(第一項第四号を除く。)」と、同法第五百六十二条(清算人の調査結果等の債権者集会に対する報告)中「第四百九十二条第一項」とあるのは「保険業法第百八十条の十七において準用する第四百九十二条第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 16

準用 保険業法 第329条 (社員等の権利の行使に関する贈収賄罪) 準用 保険業法 第333条 (過料に処すべき行為) 準用 保険業法 第334条 準用 保険業法施行令 第4の5条 (書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等) 準用 保険業法施行令 第4の6条 (電磁的方法による通知の承諾等) 準用 保険業法施行令 第18の2条 (清算相互会社の清算人について準用する会社法の規定の読替え) 準用 保険業法施行令 第18の3条 (清算相互会社の代表清算人等について準用する会社法の規定の読替え) 準用 保険業法施行令 第18の8条 (清算相互会社について準用する会社法の規定の読替え) 準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第334条 (登記のある権利についての登記の嘱託等) 準用 保険業法施行規則 第114の2条 (総資産額) 準用 保険業法施行規則 第114の3条 (債権者集会の招集の決定事項) 準用 保険業法施行規則 第114の4条 (債権者集会参考書類) 準用 保険業法施行規則 第114の5条 (議決権行使書面) 準用 保険業法施行規則 第114の6条 (書面による議決権行使の期限) 準用 保険業法施行規則 第114の7条 (電磁的方法による議決権行使の期限) 準用 保険業法施行規則 第114の8条 (債権者集会の議事録)