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保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号

第114の6条(書面による議決権行使の期限)

法第百八十四条において読み替えて準用する会社法第五百五十六条第二項(書面による議決権の行使)に規定する内閣府令で定める時は、第百十四条の三第二号の行使の期限とする。