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保険業法施行令平成七年政令第四百二十五号

第18の2条(清算相互会社の清算人について準用する会社法の規定の読替え)

法第百八十条の五第四項の規定において同条第一項の清算人について会社法第九百三十七条第一項(第二号ロ及びハに係る部分に限る。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第九百三十七条第一項第二号ロ 次条第二項第一号 保険業法第百八十四条において準用する次条第二項第一号 第九百三十七条第一項第二号ハ 次条第二項第二号 保険業法第百八十四条において準用する次条第二項第二号

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なし