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保険業法施行令平成七年政令第四百二十五号

第18の3条(清算相互会社の代表清算人等について準用する会社法の規定の読替え)

法第百八十条の九第五項の規定において清算相互会社の代表清算人について会社法第三百四十九条第四項及び第三百五十一条第三項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第三百四十九条第四項及び第三百五十一条第三項 株式会社 清算相互会社 2 法第百八十条の九第五項の規定において民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十六条に規定する仮処分命令により選任された清算相互会社の清算人又は代表清算人の職務を代行する者について会社法第三百五十二条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第三百五十二条 株式会社 清算相互会社 3 法第百八十条の九第五項の規定において清算相互会社の一時代表清算人の職務を行うべき者について会社法第九百三十七条第一項(第二号ロ及びハに係る部分に限る。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第九百三十七条第一項第二号ロ 次条第二項第一号 保険業法第百八十四条において準用する次条第二項第一号 第九百三十七条第一項第二号ハ 次条第二項第二号 保険業法第百八十四条において準用する次条第二項第二号

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なし