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保険業法施行令平成七年政令第四百二十五号

第18の6条(清算相互会社について準用する会社法の規定の読替え)

法第百八十条の十七の規定において清算相互会社について会社法第四百九十六条第一項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第四百九十六条第一項 第三百十九条第一項 保険業法第四十一条第一項において準用する第三百十九条第一項

この条文を準用・引用する条文 0

なし