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保険業法平成七年法律第百五号

第41条(会社法の準用)

会社法第二百九十六条(株主総会の招集)、第二百九十八条(第二項ただし書及び第三項を除く。)(株主総会の招集の決定)、第二百九十九条(第二項各号を除く。)(株主総会の招集の通知)、第三百条から第三百二条まで(招集手続の省略、株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)、第三百十条から第三百十二条まで(議決権の代理行使、書面による議決権の行使、電磁的方法による議決権の行使)、第三百十四条から第三百十七条まで(取締役等の説明義務、議長の権限、株主総会に提出された資料等の調査、延期又は続行の決議)、第三百十八条(第五項を除く。)(議事録)、第三百十九条(第四項を除く。)(株主総会の決議の省略)、第三百二十条(株主総会への報告の省略)及び第二編第四章第一節第三款(第三百二十五条の三第三項、第三百二十五条の四第一項及び第二項第二号並びに第三百二十五条の七を除く。)(電子提供措置)の規定は、相互会社の社員総会について準用する。 この場合において、これらの規定(同法第二百九十八条第二項、第三百十条第七項及び第三百二十五条の二を除く。)中「株主」とあるのは「社員」と、これらの規定(同法第二百九十九条第一項及び第三百二十五条の三第一項第五号を除く。)中「株式会社」とあるのは「相互会社」と、これらの規定中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「営業時間」とあるのは「事業時間」と、同法第二百九十六条第一項中「定時株主総会」とあるのは「定時社員総会」と、同条第三項中「次条第四項」とあり、及び同法第二百九十八条第一項中「前条第四項」とあるのは「保険業法第三十八条第二項又は第五十条第二項」と、同条第二項中「株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。次条から第三百二条までにおいて同じ。)」とあるのは「社員」と、同条第四項中「取締役会設置会社」とあるのは「相互会社」と、「前条第四項」とあるのは「保険業法第三十八条第二項又は第五十条第二項」と、同法第二百九十九条第一項中「二週間(前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めたときを除き、公開会社でない株式会社にあっては、一週間(当該株式会社が取締役会設置会社以外の株式会社である場合において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間))」とあるのは「二週間」と、同条第二項中「次に掲げる場合には、前項」とあるのは「前項」と、同法第三百一条並びに第三百二条第一項及び第二項中「株主総会参考書類」とあるのは「社員総会参考書類」と、同法第三百十条第七項中「株主(前項の株主総会において決議をした事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。次条第四項及び第三百十二条第五項において同じ。)」とあるのは「社員」と、同法第三百十六条第二項中「第二百九十七条」とあるのは「保険業法第三十八条」と、同法第三百十八条第三項中「支店」とあるのは「従たる事務所」と、同法第三百十九条第一項中「(当該事項について議決権を行使することができるものに限る。)の全員」とあるのは「の全員」と、同条第五項中「定時株主総会」とあるのは「定時社員総会」と、同法第三百二十五条の二(電子提供措置をとる旨の定款の定め)中「株主総会(種類株主総会を含む。)」とあるのは「社員総会」と、「株主総会参考書類等」とあるのは「社員総会参考書類等」と、「株主(種類株主総会を招集する場合にあっては、ある種類の株主に限る。)」とあるのは「社員」と、同条第一号中「株主総会参考書類」とあるのは「社員総会参考書類」と、同条第三号中「第四百三十七条」とあるのは「保険業法第五十四条の五」と、同条第四号中「第四百四十四条第六項」とあるのは「保険業法第五十四条の十第六項において準用する同法第五十四条の五」と、同法第三百二十五条の三第一項(電子提供措置)中「第二百九十九条第二項各号に掲げる場合には、株主総会」とあるのは「社員総会」と、「同条第一項」とあるのは「第二百九十九条第一項」と、同項第二号及び第三号中「株主総会参考書類」とあるのは「社員総会参考書類」と、同項第四号中「第三百五条第一項」とあるのは「保険業法第三十九条第三項」と、同項第五号中「株式会社が取締役会設置会社である場合において、取締役」とあるのは「取締役」と、「定時株主総会」とあるのは「定時社員総会」と、「第四百三十七条」とあるのは「保険業法第五十四条の五」と、同項第六号中「取締役会設置会社に限る」とあるのは「保険業法第五十三条の二十二第三項に規定する会計監査人設置会社をいう」と、「定時株主総会」とあるのは「定時社員総会」と、「第四百四十四条第六項」とあるのは「同法第五十四条の十第六項において準用する同法第五十四条の五」と、同法第三百二十五条の四第二項第一号(株主総会の招集の通知等の特則)中「とっているときは、その旨」とあるのは「とっている旨」と、同項第三号中「前二号」とあるのは「第一号」と、同条第三項中「、第四百三十七条及び第四百四十四条第六項」とあるのは「及び保険業法第五十四条の五(同法第五十四条の十第六項において準用する場合を含む。)」と、「株主総会参考書類等」とあるのは「社員総会参考書類等」と、同条第四項中「第三百五条第一項」とあるのは「保険業法第三十九条第三項」と、「第三百二十五条の二」とあるのは「第四十一条第一項において読み替えて準用する同法第三百二十五条の二」と、同法第三百二十五条の五第一項(書面交付請求)中「(第三百二十五条において準用する場合を含む。)の承諾」とあるのは「の承諾」と、「(第三百二十五条の七において準用する場合を含む。)に掲げる」とあるのは「に掲げる」と、同条第二項中「第百二十四条第一項に規定する基準日」とあるのは「保険業法第三十三条第一項に規定する一定の日」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 2 会社法第八百三十条(株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え)、第八百三十一条(株主総会等の決議の取消しの訴え)、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)(被告)、第八百三十五条第一項(訴えの管轄)、第八百三十六条第一項及び第三項(担保提供命令)、第八百三十七条(弁論等の必要的併合)、第八百三十八条(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)、第八百四十六条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)並びに第九百三十七条第一項(第一号トに係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定は、相互会社の社員総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて準用する。 この場合において、同法第八百三十一条第一項中「株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)」とあるのは「相互会社の社員、取締役、監査役又は清算人(監査等委員会設置会社(保険業法第三十条の十第二項に規定する監査等委員会設置会社をいう。以下この項において同じ。)にあっては社員、取締役又は清算人、指名委員会等設置会社(同条第九項に規定する指名委員会等設置会社をいう。)にあっては社員、取締役、執行役又は清算人)」と、「株主(当該決議が創立総会の決議である場合にあっては、設立時株主)又は取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この項において同じ。)、監査役若しくは清算人(当該決議が株主総会又は種類株主総会の決議である場合にあっては第三百四十六条第一項(第四百七十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含み、当該決議が創立総会又は種類創立総会の決議である場合にあっては設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役)又は設立時監査役を含む。)」とあるのは「社員又は取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員(同法第二条第十九項に規定する監査等委員をいう。)である取締役又はそれ以外の取締役。以下この項において同じ。)、監査役若しくは清算人(同法第五十三条の十二第一項(同法第百八十条の五第四項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含む。)」と、同法第八百三十六条第一項中「株主又は設立時株主」とあるのは「社員」と、同項ただし書中「株主が取締役、監査役、執行役若しくは清算人であるとき、又は当該設立時株主が設立時取締役若しくは設立時監査役」とあるのは「社員が取締役、監査役、執行役又は清算人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文が引く先 38

準用 保険業法 第53の12条 (役員等に欠員を生じた場合の措置) 準用 保険業法 第54の5条 (計算書類等の社員への提供) 準用 保険業法 第54の10条 (連結計算書類) 準用 保険業法 第180の5条 (清算人の解任) 準用 保険業法 第325条 (虚偽文書行使等の罪) 引用 保険業法 第2条 (定義) 引用 保険業法 第30の10条 (設立時取締役等の選任等) 引用 保険業法 第33条 (基準日) 引用 保険業法 第38条 (社員総会招集請求権) 引用 保険業法 第39条 (提案権) 引用 保険業法 第50条 (社員総会招集請求権) 引用 保険業法 第53の22条 (会計監査人の権限等) 引用 保険業法 第124条 (事業方法書等に定めた事項の変更の認可) 引用 保険業法 第297条 (保険仲立人の開示事項) 引用 保険業法 第298条 (結約書の記載事項) 引用 保険業法 第299条 (保険仲立人の誠実義務) 引用 保険業法 第300条 (保険契約の締結等に関する禁止行為) 引用 保険業法 第300の2条 (金融商品取引法の準用) 引用 保険業法 第301条 引用 保険業法 第301の2条 引用 保険業法 第302条 (役員又は使用人の届出) 引用 保険業法 第305条 (立入検査等) 引用 保険業法 第310条 (認可等の条件) 引用 保険業法 第311条 (検査職員の証票の携帯及び提示等) 引用 保険業法 第311の2条 (財務大臣への協議) 引用 保険業法 第311の3条 (財務大臣への通知) 引用 保険業法 第311の4条 (財務大臣への資料提出等) 引用 保険業法 第312条 (内閣府令等への委任) 引用 保険業法 第314条 (経過措置) 引用 保険業法 第315条 引用 保険業法 第315の2条 引用 保険業法 第316条 引用 保険業法 第316の2条 引用 保険業法 第316の3条 引用 保険業法 第317条 引用 保険業法 第318条 引用 保険業法 第319条 引用 保険業法 第320条

この条文を準用・引用する条文 39

準用 保険業法 第32条 (通知及び催告) 準用 保険業法 第37の3条 (社員総会の決議) 準用 保険業法 第39条 (提案権) 準用 保険業法 第53の11条 (会社法の準用) 準用 保険業法 第53の17条 (会計参与の権限等) 準用 保険業法 第53の23の3条 (監査等委員会設置会社の取締役会の権限) 準用 保険業法 第53の30条 (指名委員会等設置会社の取締役会の権限) 準用 保険業法 第54の8条 (計算書類等の備置き及び閲覧等) 準用 保険業法 第64条 (設立の登記) 準用 保険業法 第67条 (相互会社の登記についての会社法及び商業登記法の準用) 準用 保険業法 第86条 (組織変更計画の承認) 準用 保険業法 第87条 (組織変更に関する書類等の備置き及び閲覧等) 準用 保険業法 第96の14条 (登記) 準用 保険業法 第136条 (保険契約の移転の決議) 準用 保険業法 第180の8条 (業務の執行) 準用 保険業法 第240の5条 (契約条件の変更の決議) 準用 保険業法 第242条 (保険管理人の選任等) 準用 保険業法 第333条 (過料に処すべき行為) 準用 保険業法施行令 第4の5条 (書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等) 準用 保険業法施行令 第4の6条 (電磁的方法による通知の承諾等) 準用 保険業法施行令 第6の2条 (相互会社の会計参与等の選任若しくは解任又は辞任についての意見の陳述について準用する会社法の規定の読替え) 準用 保険業法施行令 第18の6条 (清算相互会社について準用する会社法の規定の読替え) 準用 保険業法施行規則 第14の4条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法) 準用 保険業法施行規則 第14の9条 (電磁的記録の備置きに関する特則) 準用 保険業法施行規則 第20の19条 (招集の決定事項) 準用 保険業法施行規則 第20の20条 (社員総会参考書類) 準用 保険業法施行規則 第20の22条 (議決権行使書面) 準用 保険業法施行規則 第20の23条 (書面による議決権行使の期限) 準用 保険業法施行規則 第20の24条 (電磁的方法による議決権行使の期限) 準用 保険業法施行規則 第20の25条 (取締役等の説明義務) 準用 保険業法施行規則 第20の26条 (議事録) 準用 保険業法施行規則 第20の27条 (電子提供措置) 準用 保険業法施行規則 第20の28条 (電子提供措置をとる場合における招集通知の記載事項) 準用 保険業法施行規則 第20の29条 (電子提供措置事項記載書面に記載することを要しない事項) 準用 保険業法施行規則 第29条 (計算書類等の提供) 準用 保険業法施行規則 第29の3条 (連結計算書類の提供) 準用 保険業法施行規則 第30の7条 (社員配当準備金等の積立ての例外に係る認可の申請等) 引用 保険業法 第249の2条 (株主総会等の特別決議に代わる許可) 引用 保険業法施行令 第5の5条 (相互会社の社員総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて準用する会社法の規定の読替え)