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保険業法平成七年法律第百五号

第317条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。 一 第百十条第一項(第百九十九条において準用する場合を含む。)若しくは第二項(第二百七十二条の十六第三項において準用する場合を含む。)、第百九十五条、第二百七十一条の二十四第一項(第二百七十二条の四十第一項において準用する場合を含む。)又は第二百七十二条の十六第一項若しくは第二項の規定に違反して、これらの規定に規定する書類若しくは電磁的記録を提出せず、又はこれらの書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をしてこれらの書類若しくは電磁的記録を提出した者 一の二 第百十一条第一項(第百九十九条及び第二百七十二条の十七において準用する場合を含む。)若しくは第二項(第二百七十二条の十七において準用する場合を含む。)若しくは第二百七十一条の二十五第一項(第二百七十二条の四十第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、これらの規定に規定する書類を公衆の縦覧に供せず、若しくは第百十一条第四項(第百九十九条及び第二百七十二条の十七において準用する場合を含む。)若しくは第二百七十一条の二十五第三項(第二百七十二条の四十第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、第百十一条第三項(第百九十九条及び第二百七十二条の十七において準用する場合を含む。)若しくは第二百七十一条の二十五第二項(第二百七十二条の四十第一項において準用する場合を含む。)に規定する電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として内閣府令で定めるものをとらず、又はこれらの規定に違反して、これらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして、公衆の縦覧に供し、若しくは電磁的記録に記録すべき事項を記録せず、若しくは虚偽の記録をして、電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとった者 二 第百二十八条第一項若しくは第二項、第二百条第一項若しくは第二項、第二百二十六条第一項若しくは第二項、第二百七十一条の八、第二百七十一条の十二(第二百七十二条の三十四第一項において準用する場合を含む。)、第二百七十一条の二十七第一項(第二百七十二条の四十第二項において準用する場合を含む。)又は第二百七十二条の二十二第一項若しくは第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者 三 第百二十九条第一項若しくは第二項、第二百一条第一項若しくは第二項、第二百二十七条第一項若しくは第二項、第二百七十一条の九第一項、第二百七十一条の十三第一項(第二百七十二条の三十四第一項において準用する場合を含む。)、第二百七十一条の二十八第一項若しくは第二項(第二百七十二条の四十第二項において準用する場合を含む。)若しくは第二百七十二条の二十三第一項若しくは第二項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 四 第百七十九条第一項(第二百十二条第五項及び第二百三十五条第五項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者 五 第百七十九条第二項において準用する第百二十八条第一項若しくは第二百七十二条の二十二第一項、第二百十二条第五項において準用する第二百条第一項又は第二百三十五条第五項において準用する第二百二十六条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者 六 第百七十九条第二項において準用する第百二十九条第一項若しくは第二百七十二条の二十三第一項、第二百十二条第五項において準用する第二百一条第一項、第二百三十五条第五項において準用する第二百二十七条第一項又は第二百七十一条第三項において準用する第百二十九条第一項、第二百一条第一項、第二百二十七条第一項若しくは第二百七十二条の二十三第一項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 七 第二百七十一条の三十第一項(第二百七十二条の四十第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令(取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人の解任又は業務の全部若しくは一部の停止の命令を除く。)に違反した者 八 第三百十条第一項の規定により付した条件(第二百七十一条の十八第一項若しくは第三項ただし書の規定による認可又は第二百七十二条の三十五第一項若しくは第三項ただし書の規定による承認に係るものに限る。)に違反した者

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準用 保険業法 第110条 (業務報告書等) 準用 保険業法 第111条 (業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等) 準用 保険業法 第179条 (清算の監督命令) 準用 保険業法 第195条 (本店又は主たる事務所の決算書類の提出) 準用 保険業法 第199条 (業務等に関する規定の準用) 準用 保険業法 第200条 (報告又は資料の提出) 準用 保険業法 第201条 (立入検査) 準用 保険業法 第212条 (外国保険会社等の清算) 準用 保険業法 第226条 (報告又は資料の提出) 準用 保険業法 第227条 (立入検査) 準用 保険業法 第235条 (免許特定法人及び引受社員の清算) 準用 保険業法 第271条 (清算手続等における内閣総理大臣の意見等) 準用 保険業法 第271の8条 (保険議決権大量保有者による報告又は資料の提出) 準用 保険業法 第271の9条 (保険議決権大量保有者に対する立入検査) 準用 保険業法 第271の12条 (保険主要株主による報告又は資料の提出) 準用 保険業法 第271の13条 (保険主要株主に対する立入検査) 準用 保険業法 第271の24条 (保険持株会社に係る業務報告書等) 準用 保険業法 第271の25条 (保険持株会社に係る業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等) 準用 保険業法 第271の27条 (保険持株会社等による報告又は資料の提出) 準用 保険業法 第271の28条 (保険持株会社等に対する立入検査) 準用 保険業法 第271の30条 (保険持株会社に係る認可の取消し等) 準用 保険業法 第272の16条 (業務報告書等) 準用 保険業法 第272の17条 (業務及び財産の状況に関する説明書類) 準用 保険業法 第272の34条 (監督に関する規定の準用) 準用 保険業法 第272の40条 (経理、監督等に関する規定の準用) 引用 保険業法 第128条 (報告又は資料の提出) 引用 保険業法 第129条 (立入検査) 引用 保険業法 第271の18条 (保険持株会社に係る認可等) 引用 保険業法 第272の22条 (報告又は資料の提出) 引用 保険業法 第272の23条 (立入検査) 引用 保険業法 第272の35条 (少額短期保険持株会社に係る承認等) 引用 保険業法 第310条 (認可等の条件)