HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
保険業法平成七年法律第百五号

第271の18条(保険持株会社に係る認可等)

次に掲げる取引若しくは行為により保険会社を子会社とする持株会社になろうとする会社又は保険会社を子会社とする持株会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 一 当該会社又はその子会社による保険会社の議決権の取得(担保権の実行による株式の取得その他の内閣府令で定める事由によるものを除く。) 二 当該会社の子会社による第三条第一項の免許の取得 三 その他政令で定める取引又は行為 2 前項各号に掲げる取引又は行為以外の事由により保険会社を子会社とする持株会社になった会社(以下「特定持株会社」という。)は、当該事由の生じた日の属する事業年度終了後三月以内に、当該会社が保険会社を子会社とする持株会社になった旨その他の内閣府令で定める事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。 3 特定持株会社は、前項の事由の生じた日の属する事業年度の終了の日から一年を経過する日(以下この項及び第五項において「猶予期限日」という。)までに保険会社を子会社とする持株会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。 ただし、当該特定持株会社が、猶予期限日後も引き続き保険会社を子会社とする持株会社であることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合は、この限りでない。 4 特定持株会社は、前項の規定による措置により保険会社を子会社とする持株会社でなくなったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 当該措置によることなく保険会社を子会社とする持株会社でなくなったときも、同様とする。 5 内閣総理大臣は、第一項の認可を受けずに同項各号に掲げる取引若しくは行為により保険会社を子会社とする持株会社になった会社若しくは保険会社を子会社とする持株会社として設立された会社又は第三項ただし書の認可を受けることなく猶予期限日後も保険会社を子会社とする持株会社である会社に対し、保険会社を子会社とする持株会社でなくなるよう、所要の措置を講ずることを命ずることができる。

この条文を準用・引用する条文 24

引用 預金保険法 第126の29条 (特定適格性認定) 引用 預金保険法施行規則 第35の4条 (金融機関等とみなされる事由) 引用 保険業法 第2条 (定義) 引用 保険業法 第241条 (業務の停止、合併等の協議の命令並びに業務及び財産の管理) 引用 保険業法 第268条 (保険契約の移転等における適格性の認定) 引用 保険業法 第271の10条 (保険主要株主に係る認可等) 引用 保険業法 第271の30条 (保険持株会社に係る認可の取消し等) 引用 保険業法 第271の32条 (届出事項) 引用 保険業法 第271の33条 (認可の失効) 引用 保険業法 第272の40条 (経理、監督等に関する規定の準用) 引用 保険業法 第274条 (内閣総理大臣の告示) 引用 保険業法 第311の3条 (財務大臣への通知) 引用 保険業法 第315の2条 引用 保険業法 第317条 引用 保険業法 第333条 (過料に処すべき行為) 引用 保険業法施行令 第37の5の6条 (法第二百七十一条の十八第一項の認可を要する取引又は行為) 引用 保険業法施行令 第37の8条 (外国の特定持株会社に係る届出の期限に関する特例) 引用 保険業法施行令 第46条 (金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限) 引用 保険業法施行規則 第210の3条 (保険会社を子会社とする持株会社になろうとする場合の認可の申請等) 引用 保険業法施行規則 第210の4条 (保険会社を子会社とする持株会社になろうとする場合の認可の予備審査) 引用 保険業法施行規則 第210の5条 (特定持株会社に係る届出事項等) 引用 保険業法施行規則 第210の6条 (特定持株会社に係る認可の申請) 引用 保険業法施行規則 第210の10条 (保険持株会社に係る業務報告書等) 引用 保険業法施行規則 第210の15条 (認可の効力に係る承認の申請)