HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
保険業法平成七年法律第百五号

第3条(免許)

保険業は、内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ、行うことができない。 2 前項の免許は、生命保険業免許及び損害保険業免許の二種類とする。 3 生命保険業免許と損害保険業免許とは、同一の者が受けることはできない。 4 生命保険業免許は、第一号に掲げる保険の引受けを行い、又はこれに併せて第二号若しくは第三号に掲げる保険の引受けを行う事業に係る免許とする。 一 人の生存又は死亡(当該人の余命が一定の期間以内であると医師により診断された身体の状態を含む。以下この項及び次項において同じ。)に関し、一定額の保険金を支払うことを約し、保険料を収受する保険(次号ハに掲げる死亡のみに係るものを除く。) 二 次に掲げる事由に関し、一定額の保険金を支払うこと又はこれらによって生ずることのある当該人の損害をてん補することを約し、保険料を収受する保険 イ 人が疾病にかかったこと。 ロ 傷害を受けたこと又は疾病にかかったことを原因とする人の状態 ハ 傷害を受けたことを直接の原因とする人の死亡 ニ イ又はロに掲げるものに類するものとして内閣府令で定めるもの(人の死亡を除く。) ホ イ、ロ又はニに掲げるものに関し、治療(治療に類する行為として内閣府令で定めるものを含む。)を受けたこと。 三 次項第一号に掲げる保険のうち、再保険であって、前二号に掲げる保険に係るもの 5 損害保険業免許は、第一号に掲げる保険の引受けを行い、又はこれに併せて第二号若しくは第三号に掲げる保険の引受けを行う事業に係る免許とする。 一 一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し、保険料を収受する保険(次号に掲げる保険を除く。) 二 前項第二号に掲げる保険 三 前項第一号に掲げる保険のうち、人が外国への旅行のために住居を出発した後、住居に帰着するまでの間(以下この号において「海外旅行期間」という。)における当該人の死亡又は人が海外旅行期間中にかかった疾病を直接の原因とする当該人の死亡に関する保険 6 保証証券業務(契約上の債務又は法令上の義務の履行を保証することを約し、その対価を受ける業務のうち、保険数理に基づき、当該対価を決定し、準備金を積み立て、再保険による危険の分散を行うことその他保険に固有の方法を用いて行うものをいう。)による当該保証は、前項第一号に掲げる保険の引受けとみなし、当該保証に係る対価は、同号の保険に係る保険料とみなす。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 40

準用 自動車損害賠償保障法 第26条 (保険料率の審査等) 準用 自動車損害賠償保障法 第28条 (同意) 準用 租税特別措置法 第57の6条 (原子力保険又は地震保険に係る異常危険準備金) 準用 保険業法 第315条 引用 損害保険料率算出団体に関する法律 第2条 (定義等) 引用 船主相互保険組合法 第8条 (事業主体の制限) 引用 地方税法 第72の24の2条 (収入割の課税標準の算定の方法) 引用 租税特別措置法 第67の7条 (保険会社の受取配当等の益金不算入の特例) 引用 租税特別措置法施行規則 第21の12条 (保険会社等の異常危険準備金) 引用 印紙税法施行令 第27の2条 (保険証券に該当しない書面を交付する保険契約の範囲) 引用 保険業法 第2条 (定義) 引用 保険業法 第5条 (免許審査基準) 引用 保険業法 第30の13条 (成立の時期) 引用 保険業法 第97条 (業務の範囲等) 引用 保険業法 第99条 引用 保険業法 第107条 (保険会社等による議決権の取得等の制限) 引用 保険業法 第133条 (免許の取消し等) 引用 保険業法 第134条 引用 保険業法 第152条 (解散の原因) 引用 保険業法 第168条 (みなし免許等) 引用 保険業法 第174条 (内閣総理大臣による清算人の選任及び解任) 引用 保険業法 第185条 (免許) 引用 保険業法 第199条 (業務等に関する規定の準用) 引用 保険業法 第219条 (免許) 引用 保険業法 第265の3条 (加入義務等) 引用 保険業法 第265の42の2条 (政府保証) 引用 保険業法 第270の6条 (機構が保険業を行う場合のこの法律の適用関係) 引用 保険業法 第271の10条 (保険主要株主に係る認可等) 引用 保険業法 第271の18条 (保険持株会社に係る認可等) 引用 保険業法 第272条 (登録) 引用 保険業法 第272の4条 (登録の拒否) 引用 保険業法 第272の33条 引用 保険業法 第273条 (免許又は登録の失効) 引用 保険業法 第274条 (内閣総理大臣の告示) 引用 保険業法 第275条 (保険募集の制限) 引用 保険業法 第308の7条 (業務規程) 引用 保険業法 第311の2条 (財務大臣への協議) 引用 保険業法 第311の3条 (財務大臣への通知) 引用 保険業法施行令 第1の2条 (会社その他の事業者から除外される者の範囲等) 引用 保険業法施行令 第1の3条 (保険業の定義から除外されるもの)