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保険業法平成七年法律第百五号

第97条(業務の範囲等)

保険会社は、第三条第二項の免許の種類に従い、保険の引受けを行うことができる。 2 保険会社は、保険料として収受した金銭その他の資産の運用を行うには、有価証券の取得その他の内閣府令で定める方法によらなければならない。

この条文を準用・引用する条文 19

準用 保険業法 第100の2の2条 (顧客の利益の保護のための体制整備) 準用 保険業法施行規則 第160条 (業務、経理に関する規定の準用) 引用 保険業法 第2条 (定義) 引用 保険業法 第98条 引用 保険業法 第99条 引用 保険業法 第100条 (他業の制限) 引用 保険業法 第199条 (業務等に関する規定の準用) 引用 保険業法 第240条 (この法律の適用関係等) 引用 保険業法 第270の6条 (機構が保険業を行う場合のこの法律の適用関係) 引用 保険業法施行令 第21条 (条件付の免許を受けた外国生命保険会社等に対して適用しない規定) 引用 保険業法施行規則 第47条 (資産の運用方法の制限) 引用 保険業法施行規則 第52の5条 (有価証券関連業の認可の申請等) 引用 保険業法施行規則 第52の6条 (債券の募集又は管理の受託等の認可の申請等) 引用 保険業法施行規則 第53の7条 (社内規則等) 引用 保険業法施行規則 第139条 (外国保険会社等の資産の運用方法の制限) 引用 保険業法施行規則 第210の6の4条 (保険持株会社が行うことができるグループに属する会社の業務) 引用 保険業法施行規則 第211の33条 (業務運営に関する措置に関する規定の準用等) 引用 郵政民営化法 第138条 (業務の制限) 引用 郵政民営化法 第141条 (保険契約の包括移転、事業の譲渡若しくは譲受け、合併又は会社分割の認可等)