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保険業法
平成七年法律第百五号
第100条
(他業の制限)
保険会社は、第九十七条及び前二条の規定により行う業務及び他の法律により行う業務のほか、他の業務を行うことができない。
この条文が引く先
1
引用
保険業法
第97条
(業務の範囲等)
この条文を準用・引用する条文
5
準用
保険業法
第265の29条
(業務の委託)
準用
保険業法
第333条
(過料に処すべき行為)
引用
保険業法
第2条
(定義)
引用
保険業法
第199条
(業務等に関する規定の準用)
引用
保険業法
第240条
(この法律の適用関係等)
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