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郵政民営化法平成十七年法律第九十七号

第141条(保険契約の包括移転、事業の譲渡若しくは譲受け、合併又は会社分割の認可等)

郵便保険会社がする保険業法第百三十五条第一項に規定する保険契約の移転は、内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 内閣総理大臣及び総務大臣は、前項の保険契約の移転に係る保険業法第百三十五条第一項に規定する移転先会社が日本郵政株式会社又は郵便保険会社の子会社であるときは、前項の認可をしてはならない。 3 郵便保険会社を当事者とする事業の全部又は一部の譲渡又は譲受けは、内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 4 内閣総理大臣及び総務大臣は、前項の事業の全部又は一部の譲渡又は譲受けが、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の認可をしてはならない。 一 郵便保険会社の事業のうち、保険業法第九十七条第一項に規定する保険の引受けに係るものの全部の譲渡であること。 二 保険業法第九十七条第一項に規定する保険の引受けに係るものの譲受けであること。 5 郵便保険会社を当事者とする合併は、内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 6 内閣総理大臣及び総務大臣は、前項の合併が、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の認可をしてはならない。 一 合併により郵便保険会社が消滅すること。 二 合併の相手方が保険会社(保険業法第二条第二項に規定する保険会社をいう。以下この節において同じ。)であること。 7 郵便保険会社を当事者とする会社分割は、内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 8 内閣総理大臣及び総務大臣は、前項の会社分割が吸収分割承継会社又は新設分割設立会社に保険契約を承継させるものであり、かつ、日本郵政株式会社又は郵便保険会社が当該吸収分割承継会社又は新設分割設立会社を子会社とすることとなるときは、同項の認可をしてはならない。 9 内閣総理大臣及び総務大臣は、第一項、第三項、第五項又は第七項の認可の申請があった場合において、第二項、第四項、第六項又は前項の場合に該当せず、かつ、この節の規定の規制の実効性を阻害するおそれがないと認めるときは、当該認可をしなければならない。 10 内閣総理大臣及び総務大臣は、第一項、第三項、第五項又は第七項の認可の申請があったときは、民営化委員会の意見を聴かなければならない。

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