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保険業法平成七年法律第百五号

第135条(保険契約の移転)

保険会社は、この法律の定めるところに従い、他の保険会社(外国保険会社等を含む。以下この項において同じ。)との契約により保険契約を当該他の保険会社(以下この節において「移転先会社」という。)に移転することができる。 2 前項の保険契約には、第百三十七条第一項の規定による公告の時において既に保険事故が発生している保険契約(当該保険事故に係る保険金の支払により消滅することとなるものに限る。)その他の政令で定める保険契約を含まないものとする。 3 第一項の契約には、保険契約の移転とともにする保険会社の財産の移転に関する事項を定めなければならない。 この場合においては、保険契約の移転をしようとする保険会社(以下この節において「移転会社」という。)は、同項の契約により移転するものとされる保険契約(第百三十八条第一項において「移転対象契約」という。)に係る保険契約者(以下この節において「移転対象契約者」という。)以外の当該移転会社の債権者の利益を保護するために必要と認められる財産を留保しなければならない。 4 移転会社は、第一項の契約において、当該契約により移転するものとされる保険契約について、契約条項の軽微な変更で保険契約者の不利益とならないものを定めることができる。

この条文を準用・引用する条文 35

準用 保険業法 第155条 (保険契約の移転による解散の登記) 準用 保険業法 第250条 (保険契約の移転における契約条件の変更) 準用 保険業法 第251条 (保険契約の移転の公告等及び異議申立てに関する特例) 準用 保険業法 第252条 (契約条件の変更を伴う保険契約の移転の効果) 準用 保険業法施行令 第30条 (移転の対象から除かれる外国保険会社等の日本における保険契約) 準用 保険業法施行令 第38の11条 (少額短期保険業者による移転の対象から除外される保険契約) 準用 保険業法施行令 第48条 (少額短期保険業者に関する権限の財務局長等への委任) 準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第197条 (更生会社の組織に関する基本的事項の変更の禁止) 準用 保険業法施行規則 第166の2条 (日本における保険契約の移転に係る備置書類) 準用 保険業法施行規則 第166の3条 (日本における保険契約の移転に係る公告事項) 準用 保険業法施行規則 第170条 (日本における保険契約の移転の効力に関する規定の準用) 準用 保険業法施行規則 第211の61条 (保険契約の移転に係る備置書類) 準用 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行令 第1条 (移転の対象から除かれる共済契約) 準用 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行規則 第56条 (共済契約の移転に係る備置書類) 引用 保険業法 第67条 (相互会社の登記についての会社法及び商業登記法の準用) 引用 保険業法 第136の2条 (保険契約の移転に係る書類の備置き等) 引用 保険業法 第137条 (保険契約の移転の公告等及び異議申立て) 引用 保険業法 第138条 (保険契約移転手続中の契約) 引用 保険業法 第140条 (保険契約の移転の公告等) 引用 保険業法 第210条 (保険契約の移転に関する規定の準用) 引用 保険業法 第216条 (商業登記法の準用) 引用 保険業法 第253条 (契約条件の変更の通知) 引用 保険業法 第270の4条 (保険契約の引受け) 引用 保険業法 第272の29条 (保険契約の移転に関する規定の準用) 引用 保険業法施行令 第15条 (移転の対象から除かれる保険契約) 引用 保険業法施行規則 第17の2条 (のれん) 引用 保険業法施行規則 第88の2条 (保険契約の移転に係る備置書類) 引用 保険業法施行規則 第88の3条 (保険契約の移転に係る公告事項) 引用 保険業法施行規則 第90条 (保険契約の移転の認可の申請) 引用 保険業法施行規則 第168条 (日本における保険契約の移転の認可の申請) 引用 保険業法施行規則 第211の62条 (保険契約の移転に係る公告事項) 引用 保険業法施行規則 第211の64条 (保険契約の移転の認可の申請) 引用 郵政民営化法 第141条 (保険契約の包括移転、事業の譲渡若しくは譲受け、合併又は会社分割の認可等) 引用 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行規則 第57条 (共済契約の移転に係る公告事項又は通知事項) 引用 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行規則 第60条 (共済契約の移転の認可の申請)