HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行規則令和五年厚生労働省令第七十二号

第56条(共済契約の移転に係る備置書類)

法第三十七条において読み替えて準用する保険業法第百三十六条の二第一項(法第三十六条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一 法第三十七条において読み替えて準用する保険業法第百三十五条第一項の契約に係る契約書(第六十条第二項第二号において「移転契約書」という。) 二 法第三十七条第一項において読み替えて準用する保険業法第百三十五条第三項に規定する移転団体(以下「移転団体」という。)及び法第三十七条において読み替えて準用する保険業法第百三十五条第一項に規定する移転先団体(以下「移転先団体」という。)の貸借対照表

この条文を準用・引用する条文 0

なし