中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律令和三年法律第八十号
第36条(認可取消団体に係る措置)
共済団体が前二条の規定により第三条の認可を取り消された場合においては、当該共済団体であった者(次項及び第三項において「認可取消団体」という。)は、速やかに、他の共済団体との契約により、その業務及び財産の管理を行う共済契約を移転し、又は当該共済契約に係る業務及び財産の管理の委託を行わなければならない。
2 認可取消団体は、前項の規定による共済契約の移転又は共済契約に係る業務及び財産の管理の委託がなされるまでの間は、保険業法第三条第一項の規定にかかわらず、第三条の認可を取り消された日以前に引き受けた共済契約に係る業務及び財産の管理を行うことができる。
3 前項の規定により第三条の認可を取り消された日以前に引き受けた共済契約に係る業務及び財産の管理を行う認可取消団体(次項において「共済契約管理団体」という。)は、共済団体とみなして、第二十九条、第三十条、第三十三条第一項、第三十四条(第三号及び第五号を除く。)及び前条の規定、次条において読み替えて準用する保険業法第二編第七章第一節(第百三十七条第一項ただし書及び第五項、第百三十八条、第百四十条第二項ただし書並びに第百四十一条を除く。)の規定、第三十八条において読み替えて準用する同法第百四十二条の規定、第三十九条において読み替えて準用する同法第二編第七章第三節(第百四十八条第三項及び第四項を除く。)の規定並びに第四十条、第四十五条(第二項第二号を除く。)及び第六十条の規定を適用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 第三十四条の前の見出し 認可の取消し 業務の廃止 第三十四条 第三条の認可を取り消す 業務の廃止を命ずる 第三十四条第四号 、法令 又は法令 処分又は第五条第二項各号に掲げる書類に定めた事項のうち特に重要なもの 処分 第三十五条 第三条の認可を取り消す 業務の廃止を命ずる 第三十八条において読み替えて準用する保険業法第百四十二条 事業 共済事業(中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第二条第七項に規定する共済事業をいう。)に係る事業
4 共済契約管理団体が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を行政庁に届け出なければならない。 一 共済事業を廃止したとき。 その共済契約管理団体 二 合併により消滅したとき。 その共済契約管理団体の代表理事その他の代表者であった者 三 破産手続開始の決定により解散したとき。 その破産管財人 四 合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき。 その清算人 五 全ての共済契約を移転し、又は事業の全部を承継させ、若しくは譲渡したとき。 その共済契約管理団体