中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行規則令和五年厚生労働省令第七十二号 第51条(共済団体がその経営を支配している法人) 法第二十九条第二項(法第三十六条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の厚生労働省令で定めるものは、当該共済団体の子法人等(第十八条第二項に規定する子法人等をいう。)のうち子会社以外のものとする。