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中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律令和三年法律第八十号

第67条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。 一 第十七条第一項の規定に違反して、同項に規定する書類若しくは電磁的記録を提出せず、又はこれらの書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をしてこれらの書類若しくは電磁的記録を提出したとき。 二 第十八条第一項の規定に違反して、同項に規定する書類を公衆の縦覧に供せず、若しくは同条第三項の規定に違反して、同条第二項に規定する電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として厚生労働省令で定めるものをとらず、又はこれらの規定に違反して、これらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして、公衆の縦覧に供し、若しくは電磁的記録に記録すべき事項を記録せず、若しくは虚偽の記録をして、電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとったとき。 三 第二十九条第一項又は第二項(これらの規定を第三十六条第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。 四 第三十条第一項若しくは第二項(これらの規定を第三十六条第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。 五 第五十三条第一項の規定による命令に違反したとき。 六 第五十三条第二項において準用する第二十九条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。 七 第五十三条第二項において準用する第三十条第一項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。