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中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律令和三年法律第八十号

第39条(業務及び財産の管理の委託に係る保険業法の規定の準用)

保険業法第二編第七章第三節(第百四十八条第三項及び第四項を除く。)の規定は、共済団体の業務及び財産の管理の委託について準用する。 この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規定中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 受託会社 受託団体 委託会社 委託団体 内閣総理大臣 行政庁 2 前項の規定により保険業法の規定を共済団体の業務及び財産の管理の委託について準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 第百四十四条第一項 この法律 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律 第百四十四条第二項 株主総会等 社員総会又は評議員会(以下「社員総会等」という。) 第百四十四条第三項 会社法第三百九条第二項(株主総会の決議)に定める決議又は第六十二条第二項 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四十九条第二項又は第百八十九条第二項 第百四十四条第四項 第百三十六条第三項 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第三十七条において読み替えて準用する第百三十六条第三項 第百四十五条第二項第一号 保険契約者等 共済契約者等(共済契約者、被共済者、共済金額を受け取るべき者その他の関係者をいう。) 第百四十六条第一項 商号、名称又は氏名 名称 本店若しくは主たる事務所又は日本における主たる店舗(第百八十七条第一項第四号に規定する日本における主たる店舗をいう。) 主たる事務所 第百四十六条第二項 本店又は主たる事務所 主たる事務所 第百四十六条第三項 商業登記法第十八条、第十九条(申請書の添付書面)及び第四十六条(添付書面の通則)(これらの規定を第六十七条において準用する場合を含む。) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第三百十七条に定める書類並びに同法第三百三十条において準用する商業登記法第十八条及び第十九条 第百四十六条第三項第二号 株主総会等 社員総会等 第百四十七条 この法律 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律 第百四十八条第一項 保険契約 共済契約 第百四十九条第一項 株主総会等 社員総会等