中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律令和三年法律第八十号
第37条(共済契約の移転に係る保険業法の規定の準用)
保険業法第二編第七章第一節(第百三十七条第一項ただし書及び第五項、第百四十条第二項ただし書並びに第百四十一条を除く。)の規定は、共済団体の共済契約の移転について準用する。 この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規定中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 移転先会社 移転先団体 移転会社 移転団体 保険契約者 共済契約者 内閣府令 厚生労働省令 内閣総理大臣 行政庁
2 前項の規定により保険業法の規定を共済団体の共済契約の移転について準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 第百三十五条第一項 この法律 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律 第百三十五条第二項 公告 公告又は通知 保険事故 共済事故 保険金 共済金 第百三十六条第一項 株主総会又は社員総会(総代会を設けているときは、総代会) 社員総会又は評議員会 株主総会等 社員総会等 第百三十六条第二項 会社法第三百九条第二項(株主総会の決議)に定める決議又は第六十二条第二項 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四十九条第二項又は第百八十九条第二項 第百三十六条第三項 会社法第二百九十九条第一項(株主総会の招集の通知)(第四十一条第一項及び第四十九条第一項において準用する場合を含む。) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第三十九条第一項又は第百八十二条第一項 第百三十六条の二第一項 取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役) 理事 株主総会等 社員総会等 公告された 公告され、又は通知された 各営業所又は各事務所 各事務所 第百三十六条の二第二項 株主又は 社員、評議員若しくは 営業時間又は事業時間 事業時間 移転会社の定める費用を支払って 移転団体の評議員若しくは当該移転団体の定める費用を支払う社員若しくは共済契約者は、その事業時間内に限り、 第百三十七条第一項 公告するとともに、移転対象契約者にこれらの事項を通知しなければ 公告し、又は移転対象契約者に各別に通知しなければならない。この場合において、当該移転団体が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定による公告を同法第三百三十一条第一項第四号に掲げる方法により行う旨を定款で定めているときは、この項の規定による公告は、当該方法に加えて、官報に掲載する方法でしなければ 第百三十七条第三項 公告 公告又は通知 保険金請求権等(第十七条第五項に規定する保険金請求権等をいう。)がある場合には、当該保険金請求権等を除く。) 共済金請求権等(共済金請求権その他の政令で定める権利をいう。)がある場合には、当該共済金請求権等を除く。) 第百三十九条第二項第一号 保険契約者等 共済契約者等(共済契約者、被共済者、共済金額を受け取るべき者その他の関係者をいう。) 第百四十条第三項 当該会社 当該団体