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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律平成十八年法律第四十八号

第331条(公告方法)

一般社団法人等は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定めることができる。 一 官報に掲載する方法 二 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 三 電子公告(公告方法のうち、電磁的方法により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって法務省令で定めるものをとる方法をいう。以下同じ。) 四 前三号に掲げるもののほか、不特定多数の者が公告すべき内容である情報を認識することができる状態に置く措置として法務省令で定める方法 2 一般社団法人等が前項第三号に掲げる方法を公告方法とする旨を定款で定める場合には、その定款には、電子公告を公告方法とする旨を定めれば足りる。 この場合においては、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法として、同項第一号又は第二号に掲げる方法のいずれかを定めることができる。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 19

引用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第128条 (貸借対照表等の公告) 引用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第248条 (債権者の異議) 引用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第252条 (債権者の異議) 引用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第258条 (債権者の異議) 引用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第301条 (一般社団法人の設立の登記) 引用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第302条 (一般財団法人の設立の登記) 引用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第322条 (吸収合併による変更の登記の申請) 引用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第323条 (新設合併による設立の登記の申請) 引用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第76条 (計算書類に関する事項) 引用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第79条 (計算書類に関する事項) 引用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第82条 (計算書類に関する事項) 引用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第88条 引用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第96条 (電子公告を行うための電磁的方法) 引用 一般社団法人等登記規則 第3条 (商業登記規則の準用) 引用 認可特定保険業者等に関する命令 第83条 (計算書類に関する公告事項) 引用 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律 第37条 (共済契約の移転に係る保険業法の規定の準用) 引用 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律 第47条 (合併に係る保険業法の規定の準用等) 引用 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律 第60条 (共済契約の移転等に係る公告の期間) 引用 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行規則 第68条 (計算書類に関する公告事項)