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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則平成十九年法務省令第二十八号

第88条

法第三百三十一条第一項第四号に規定する措置として法務省令で定める方法は、当該一般社団法人等の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法とする。 2 前項の方法による公告は、次の各号に掲げる公告の区分に応じ、当該各号に定める日までの間、継続してしなければならない。 一 法第百二十八条第一項(法第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定による公告 当該公告の開始後一年を経過する日 二 法第二百四十九条第二項の規定による公告 同項の変更前の効力発生日(法第二百四十四条第二号に規定する効力発生日をいう。以下この号において同じ。)(変更後の効力発生日が変更前の効力発生日前の日である場合にあっては、当該変更後の効力発生日)