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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律平成十八年法律第四十八号

第244条(吸収合併契約)

一般社団法人又は一般財団法人が吸収合併をする場合には、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 吸収合併後存続する一般社団法人又は一般財団法人(以下「吸収合併存続法人」という。)及び吸収合併により消滅する一般社団法人又は一般財団法人(以下「吸収合併消滅法人」という。)の名称及び住所 二 吸収合併がその効力を生ずる日(以下この節において「効力発生日」という。)

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なし