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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律平成十八年法律第四十八号

第199条

前章第四節(第百二十一条第一項後段及び第二項並びに第百二十六条第一項第一号、第二号及び第四号を除く。)の規定は、一般財団法人の計算について準用する。 この場合において、これらの規定中「社員総会」とあるのは「評議員会」と、第百二十一条第一項中「総社員の議決権の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する社員」とあり、及び第百二十九条第三項中「社員」とあるのは「評議員」と、第百二十五条中「社員に」とあるのは「評議員に」と、第百二十九条第一項及び第二項中「第五十八条第一項」とあるのは「第百九十四条第一項」と、同条第三項ただし書中「第二号」とあるのは「債権者が第二号」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 29

準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第2条 (定義) 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第177条 (一般社団法人に関する規定の準用) 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第197条 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第198条 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第202条 (解散の事由) 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第232条 (適用除外) 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第248条 (債権者の異議) 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第302条 (一般財団法人の設立の登記) 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第332条 (電子公告の公告期間) 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第333条 (電子公告の中断及び電子公告調査機関に関する会社法の規定の準用) 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第342条 (過料に処すべき行為) 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第64条 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第75条 (吸収合併消滅法人の事前開示事項) 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第76条 (計算書類に関する事項) 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第79条 (計算書類に関する事項) 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第82条 (計算書類に関する事項) 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第87条 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第88条 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第91条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法) 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第93条 (電磁的記録の備置きに関する特則) 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第99条 (保存の指定) 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第101条 (縦覧等の指定) 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第103条 (交付等の指定) 準用 認可特定保険業者等に関する命令 第56条 (保険計理人意見書) 準用 認可特定保険業者等に関する命令 第66条 (認可特定保険業者が子会社を保有することについての承認の申請) 準用 認可特定保険業者等に関する命令 第69条 (保険契約の移転に係る備置書類) 準用 認可特定保険業者等に関する命令 第79条 (解散等の認可の申請) 準用 認可特定保険業者等に関する命令 第83条 (計算書類に関する公告事項) 準用 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行規則 第68条 (計算書類に関する公告事項)