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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則平成十九年法務省令第二十八号

第101条(縦覧等の指定)

電子文書法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等は、次に掲げる縦覧等とする。 一 法第十四条第二項第一号の規定による定款の縦覧等 二 法第三十二条第二項第一号の規定による社員名簿の縦覧等 三 法第五十条第六項第一号の規定による代理権を証明する書面の縦覧等 四 法第五十一条第四項の規定による議決権行使書面の縦覧等 五 法第五十七条第四項第一号の規定による社員総会の議事録又はその写しの縦覧等 六 法第五十八条第三項第一号の規定による同条第二項の書面の縦覧等 七 法第九十七条第二項第一号(法第百九十七条において準用する場合を含む。)の規定による議事録等の縦覧等 八 法第九十七条第三項(法第百九十七条において準用する場合を含む。)の規定による議事録等の縦覧等 九 法第百二十一条第一項第一号(法第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定による会計帳簿又はこれに関する資料の縦覧等 十 法第百二十九条第三項第一号(法第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定による計算書類等又はその写しの縦覧等 十一 法第百五十六条第二項第一号の規定による定款の縦覧等 十二 法第百九十三条第四項第一号の規定による評議員会の議事録又はその写しの縦覧等 十三 法第百九十四条第三項第一号の規定による同条第二項の書面の縦覧等 十四 法第二百二十三条第二項第一号の規定による議事録等の縦覧等 十五 法第二百二十三条第四項の規定による議事録等の縦覧等 十六 法第二百二十九条第二項第一号の規定による貸借対照表等の縦覧等 十七 法第二百四十六条第三項第一号の規定による同条第一項の書面の縦覧等 十八 法第二百五十条第三項第一号の規定による同条第一項の書面の縦覧等 十九 法第二百五十三条第三項第一号の規定による同条第一項の書面の縦覧等 二十 法第二百五十六条第三項第一号の規定による同条第一項の書面の縦覧等 二十一 法第二百六十条第三項第一号の規定による同条第二項の書面の縦覧等

この条文が引く先 21

準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第58条 (社員総会の決議の省略) 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第97条 (議事録等) 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第121条 (会計帳簿の閲覧等の請求) 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第129条 (計算書類等の備置き及び閲覧等) 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第197条 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第199条 引用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第14条 (定款の備置き及び閲覧等) 引用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第32条 (社員名簿の備置き及び閲覧等) 引用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第50条 (議決権の代理行使) 引用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第51条 (書面による議決権の行使) 引用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第57条 (議事録) 引用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第156条 (定款の備置き及び閲覧等) 引用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第193条 (議事録) 引用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第194条 (評議員会の決議の省略) 引用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第223条 (議事録等) 引用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第229条 (貸借対照表等の備置き及び閲覧等) 引用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第246条 (吸収合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等) 引用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第250条 (吸収合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等) 引用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第253条 (吸収合併に関する書面等の備置き及び閲覧等) 引用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第256条 (新設合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等) 引用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第260条 (新設合併に関する書面等の備置き及び閲覧等)