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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律平成十八年法律第四十八号

第58条(社員総会の決議の省略)

理事又は社員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。 2 一般社団法人は、前項の規定により社員総会の決議があったものとみなされた日から十年間、同項の書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。 3 社員及び債権者は、一般社団法人の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 一 前項の書面の閲覧又は謄写の請求 二 前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求 4 第一項の規定により定時社員総会の目的である事項のすべてについての提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなされた場合には、その時に当該定時社員総会が終結したものとみなす。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 15

準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第317条 (添付書面の通則) 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第342条 (過料に処すべき行為) 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第91条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法) 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第99条 (保存の指定) 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第101条 (縦覧等の指定) 引用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第129条 (計算書類等の備置き及び閲覧等) 引用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第199条 引用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第229条 (貸借対照表等の備置き及び閲覧等) 引用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第246条 (吸収合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等) 引用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第250条 (吸収合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等) 引用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第256条 (新設合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等) 引用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第11条 (社員総会の議事録) 引用 資金清算機関に関する内閣府令 第14条 (資金清算業の廃止又は解散の決議に係る認可の申請等) 引用 為替取引分析業者に関する内閣府令 第25条 (為替取引分析業の全部若しくは一部の廃止の決議又は解散の決議に係る認可の申請等) 引用 為替取引分析業者に関する命令 第25条 (為替取引分析業の全部若しくは一部の廃止の決議又は解散の決議に係る認可の申請等)