HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律平成十八年法律第四十八号

第342条(過料に処すべき行為)

設立時社員、設立者、設立時理事、設立時監事、設立時評議員、理事、監事、評議員、会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、清算人、民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された理事、監事、評議員若しくは清算人の職務を代行する者、第三百三十四条第一項第六号に規定する一時理事、監事、代表理事若しくは評議員の職務を行うべき者、同条第二項第三号に規定する一時清算人若しくは代表清算人の職務を行うべき者、第三百三十七条第一項第二号に規定する一時会計監査人の職務を行うべき者又は検査役は、次のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。 ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。 一 この法律の規定による登記をすることを怠ったとき。 二 この法律の規定による公告若しくは通知をすることを怠ったとき、又は不正の公告若しくは通知をしたとき。 三 この法律の規定による開示をすることを怠ったとき。 四 この法律の規定に違反して、正当な理由がないのに、書類若しくは電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写又は書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。 五 この法律の規定による調査を妨げたとき。 六 官庁又は社員総会若しくは評議員会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠蔽したとき。 七 定款、社員名簿、議事録、財産目録、会計帳簿、貸借対照表、損益計算書、事業報告、事務報告、第百二十三条第二項(第百九十九条において準用する場合を含む。)若しくは第二百二十七条第一項の附属明細書、監査報告、会計監査報告、決算報告又は第二百四十六条第一項、第二百五十条第一項、第二百五十三条第一項、第二百五十六条第一項若しくは第二百六十条第二項の書面若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。 八 第十四条第一項、第三十二条第一項、第五十条第五項、第五十一条第三項、第五十二条第四項、第五十七条第二項若しくは第三項、第五十八条第二項、第九十七条第一項(第百九十七条において準用する場合を含む。)、第百二十九条第一項若しくは第二項(第百九十九条において準用する場合を含む。)、第百五十六条第一項、第百九十三条第二項若しくは第三項、第百九十四条第二項、第二百二十三条第一項、第二百二十九条第一項、第二百四十六条第一項、第二百五十条第一項、第二百五十三条第二項、第二百五十六条第一項又は第二百六十条第二項の規定に違反して、帳簿又は書類若しくは電磁的記録を備え置かなかったとき。 九 第三十六条第一項若しくは第百七十九条第一項の規定又は第四十七条第一項第一号、第八十七条第一項第一号(第百九十七条において準用する場合を含む。)若しくは第百八十八条第一項第一号の規定による裁判所の命令に違反して、社員総会又は評議員会を招集しなかったとき。 十 第四十三条又は第百八十四条の規定による請求があった場合において、その請求に係る事項を社員総会又は評議員会の目的としなかったとき。 十の二 第四十七条の三第一項の規定に違反して、電子提供措置をとらなかったとき。 十一 正当な理由がないのに、社員総会又は評議員会において、社員又は評議員の求めた事項について説明をしなかったとき。 十二 第七十二条第二項(第百七十七条において準用する場合を含む。)の規定による請求があった場合において、その請求に係る事項を社員総会若しくは評議員会の目的とせず、又はその請求に係る議案を社員総会若しくは評議員会に提出しなかったとき。 十三 理事、監事、評議員又は会計監査人がこの法律又は定款で定めたその員数を欠くこととなった場合において、その選任(一時会計監査人の職務を行うべき者の選任を含む。)の手続をすることを怠ったとき。 十四 第九十二条第二項(第百九十七条及び第二百二十条第十項において準用する場合を含む。)又は第百十八条の二第四項(第百九十八条の二において準用する場合を含む。)の規定に違反して、理事会又は清算人会に報告せず、又は虚偽の報告をしたとき。 十五 第百四十二条第一項の規定に違反して自己を債務者とする基金の返還に係る債権を取得したとき、又は同条第二項の規定に違反して当該債権を相当の時期に他に譲渡することを怠ったとき。 十六 第百四十四条第一項の規定に違反して代替基金を計上せず、又は同条第二項の規定に違反して代替基金を取り崩したとき。 十七 第二百十五条第一項の規定に違反して、破産手続開始の申立てを怠ったとき。 十八 清算の結了を遅延させる目的で、第二百三十三条第一項の期間を不当に定めたとき。 十九 第二百三十四条第一項の規定に違反して、債務の弁済をしたとき。 二十 第二百三十七条の規定に違反して、清算法人の財産を引き渡したとき。 二十一 第二百四十八条第二項若しくは第五項、第二百五十二条第二項若しくは第五項又は第二百五十八条第二項若しくは第五項の規定に違反して、吸収合併又は新設合併をしたとき。 二十二 第三百三十三条において準用する会社法第九百四十一条の規定に違反して、同条の規定による調査を求めなかったとき。

この条文が引く先 40

準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第14条 (定款の備置き及び閲覧等) 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第32条 (社員名簿の備置き及び閲覧等) 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第36条 (社員総会の招集) 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第47条 (裁判所による社員総会招集等の決定) 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第50条 (議決権の代理行使) 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第51条 (書面による議決権の行使) 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第52条 (電磁的方法による議決権の行使) 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第57条 (議事録) 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第58条 (社員総会の決議の省略) 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第72条 (監事の選任に関する監事の同意等) 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第87条 (裁判所による社員総会招集等の決定) 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第92条 (競業及び理事会設置一般社団法人との取引等の制限) 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第97条 (議事録等) 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第118の2条 (補償契約) 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第123条 (計算書類等の作成及び保存) 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第129条 (計算書類等の備置き及び閲覧等) 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第177条 (一般社団法人に関する規定の準用) 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第179条 (評議員会の招集) 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第197条 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第198の2条 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第199条 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第220条 (清算人会の権限等) 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第252条 (債権者の異議) 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第258条 (債権者の異議) 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第333条 (電子公告の中断及び電子公告調査機関に関する会社法の規定の準用) 引用 民事保全法 第56条 (法人の代表者の職務執行停止の仮処分等の登記の嘱託) 引用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第43条 (社員提案権) 引用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第47の3条 (電子提供措置) 引用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第142条 (基金の返還に係る債権の取得の禁止) 引用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第144条 (代替基金) 引用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第156条 (定款の備置き及び閲覧等) 引用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第184条 (評議員提案権) 引用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第188条 (裁判所による評議員会招集等の決定) 引用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第193条 (議事録) 引用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第194条 (評議員会の決議の省略) 引用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第215条 (清算法人についての破産手続の開始) 引用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第223条 (議事録等) 引用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第227条 (貸借対照表等の作成及び保存) 引用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第229条 (貸借対照表等の備置き及び閲覧等) 引用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第233条 (債権者に対する公告等)