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民事保全法平成元年法律第九十一号

第56条(法人の代表者の職務執行停止の仮処分等の登記の嘱託)

法人を代表する者その他法人の役員として登記された者について、その職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされた場合には、裁判所書記官は、法人の本店又は主たる事務所の所在地(外国法人にあっては、各事務所の所在地)を管轄する登記所にその登記を嘱託しなければならない。 ただし、これらの事項が登記すべきものでないときは、この限りでない。

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なし

この条文を準用・引用する条文 31

準用 社会福祉法 第46の11条 (清算法人の代表) 準用 投資信託及び投資法人に関する法律 第228条 準用 投資信託及び投資法人に関する法律 第232条 準用 金融機関の合併及び転換に関する法律 第76条 (過料) 準用 保険業法 第322条 (取締役等の特別背任罪) 準用 資産の流動化に関する法律 第302条 (取締役等の特別背任罪) 準用 資産の流動化に関する法律 第307条 (超過発行等の罪) 準用 有限責任事業組合契約に関する法律 第73条 (商業登記法及び民事保全法の準用) 準用 会社法 第483条 (清算株式会社の代表) 準用 会社法 第655条 (清算持分会社の代表) 準用 会社法 第966条 (株式の超過発行の罪) 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第214条 (清算法人の代表) 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第334条 (理事等の特別背任罪) 準用 信託法 第247条 (商業登記法及び民事保全法の準用) 引用 私立学校法 第157条 (役員等の特別背任罪) 引用 社会福祉法 第155条 引用 社会福祉法 第165条 引用 投資信託及び投資法人に関する法律 第249条 引用 保険業法 第324条 (会社財産を危うくする罪) 引用 保険業法 第325条 (虚偽文書行使等の罪) 引用 保険業法 第333条 (過料に処すべき行為) 引用 保険業法 第334条 引用 資産の流動化に関する法律 第316条 (過料に処すべき行為) 引用 会社法 第420条 (代表執行役) 引用 会社法 第603条 引用 会社法 第960条 (取締役等の特別背任罪) 引用 会社法 第964条 (虚偽文書行使等の罪) 引用 会社法 第976条 (過料に処すべき行為) 引用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第342条 (過料に処すべき行為) 引用 信託法 第267条 (受益証券発行限定責任信託の受託者等の贈収賄罪) 引用 信託法 第270条 (過料に処すべき行為)