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有限責任事業組合契約に関する法律平成十七年法律第四十号

第73条(商業登記法及び民事保全法の準用)

組合の登記については、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第二条から第五条まで、第七条から第十五条まで、第十七条、第十八条、第十九条の二、第十九条の三、第二十一条から第二十四条まで、第二十六条、第二十七条、第五十一条から第五十三条まで、第七十一条第一項、第百三十二条から第百三十七条まで及び第百三十九条から第百四十八条まで並びに民事保全法第五十六条の規定を準用する。 この場合において、同条中「法人を代表する者その他法人の役員」とあるのは「有限責任事業組合の組合員又は清算人」と、「法人の本店又は主たる事務所の所在地(外国法人にあっては、各事務所の所在地)」とあるのは「有限責任事業組合の主たる事務所の所在地」と読み替えるものとする。

この条文が引く先 27

準用 民事保全法 第56条 (法人の代表者の職務執行停止の仮処分等の登記の嘱託) 準用 有限責任事業組合契約に関する法律 第26条 (法定脱退) 準用 有限責任事業組合契約に関する法律 第27条 (除名) 準用 有限責任事業組合契約に関する法律 第51条 (清算事務の終了) 準用 有限責任事業組合契約に関する法律 第52条 (帳簿資料の保存) 準用 有限責任事業組合契約に関する法律 第53条 (解散及び清算についての準用規定) 準用 有限責任事業組合契約に関する法律 第71条 (清算人に関する変更の登記の添付書面) 引用 有限責任事業組合契約に関する法律 第2条 (定義) 引用 有限責任事業組合契約に関する法律 第3条 (有限責任事業組合契約) 引用 有限責任事業組合契約に関する法律 第4条 (組合契約書の作成) 引用 有限責任事業組合契約に関する法律 第5条 (組合契約の変更) 引用 有限責任事業組合契約に関する法律 第7条 (組合の業務の制限) 引用 有限責任事業組合契約に関する法律 第8条 (登記) 引用 有限責任事業組合契約に関する法律 第9条 (名称) 引用 有限責任事業組合契約に関する法律 第10条 (商行為) 引用 有限責任事業組合契約に関する法律 第11条 (組合員の出資) 引用 有限責任事業組合契約に関する法律 第12条 (業務執行の決定) 引用 有限責任事業組合契約に関する法律 第13条 (業務の執行) 引用 有限責任事業組合契約に関する法律 第14条 (常務) 引用 有限責任事業組合契約に関する法律 第14の2条 (組合の代理) 引用 有限責任事業組合契約に関する法律 第15条 (組合員の責任) 引用 有限責任事業組合契約に関する法律 第17条 (組合の業務に関する損害賠償責任) 引用 有限責任事業組合契約に関する法律 第18条 (組合員等の第三者に対する損害賠償責任) 引用 有限責任事業組合契約に関する法律 第21条 (強制執行等をすることができる者の範囲) 引用 有限責任事業組合契約に関する法律 第22条 (組合財産に対する強制執行等の禁止) 引用 有限責任事業組合契約に関する法律 第23条 (組合員の職務を代行する者) 引用 有限責任事業組合契約に関する法律 第24条 (組合員の加入)

この条文を準用・引用する条文 0

なし