有限責任事業組合契約に関する法律平成十七年法律第四十号 第14条(常務) 前二条の規定にかかわらず、組合の常務は、各組合員が単独で行うことができる。 ただし、その完了前に他の組合員が異議を述べたときは、この限りでない。