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有限責任事業組合契約に関する法律
平成十七年法律第四十号
第2条
(定義)
この法律において「有限責任事業組合」とは、次条第一項の有限責任事業組合契約によって成立する組合をいう。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
5
引用
金融商品取引法
第165の2条
(特定組合等の財産に属する特定有価証券等の取扱い)
引用
租税特別措置法施行令
第18の3条
(有限責任事業組合の事業に係る組合員の事業所得等の所得計算の特例)
引用
租税特別措置法施行規則
第9の8条
(有限責任事業組合の事業に係る組合員の事業所得等の所得計算の特例)
引用
金融商品取引法施行令
第27の8条
(組合に類似する団体)
引用
有限責任事業組合契約に関する法律
第73条
(商業登記法及び民事保全法の準用)
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