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有限責任事業組合契約に関する法律平成十七年法律第四十号

第53条(解散及び清算についての準用規定)

第二十三条の規定は、仮処分命令により清算人の職務を代行する者が選任された場合について準用する。 2 組合の解散及び清算については、会社法第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条、第八百七十六条及び第九百三十七条第一項(第二号ホ及び第三号イに係る部分に限る。)の規定を準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。