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有限責任事業組合契約に関する法律平成十七年法律第四十号

第23条(組合員の職務を代行する者)

仮処分命令により選任された組合員の職務を代行する者は、仮処分命令に別段の定めがある場合を除き、組合の常務に属しない行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。 2 前項の規定に違反して行った組合員の職務を代行する者の行為は、無効とする。 ただし、組合員は、これをもって善意の第三者に対抗することができない。 3 第一項の裁判所の許可については、会社法第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十一条、第八百七十四条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定を準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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なし