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有限責任事業組合契約に関する法律平成十七年法律第四十号

第3条(有限責任事業組合契約)

有限責任事業組合契約(以下「組合契約」という。)は、個人又は法人が出資して、それぞれの出資の価額を責任の限度として共同で営利を目的とする事業を営むことを約し、各当事者がそれぞれの出資に係る払込み又は給付の全部を履行することによって、その効力を生ずる。 2 組合契約の当事者のうち一人以上は、国内に住所を有し、若しくは現在まで引き続いて一年以上居所を有する個人(第三十七条において「居住者」という。)又は国内に本店若しくは主たる事務所を有する法人(同条において「内国法人」という。)でなければならない。 3 組合契約は、不当に債務を免れる目的でこれを濫用してはならない。

この条文を準用・引用する条文 18

準用 租税特別措置法施行令 第26の30条 (外国組合員に対する課税の特例) 準用 法人税法施行令 第178条 (国内にある資産の譲渡により生ずる所得) 準用 有限責任事業組合契約に関する法律 第74条 引用 租税特別措置法 第67の13条 引用 租税特別措置法施行令 第18の3条 (有限責任事業組合の事業に係る組合員の事業所得等の所得計算の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第26の6の2条 (特定組合員等の不動産所得に係る損益通算等の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第39の31条 (組合事業等による損失がある場合の課税の特例) 引用 所得税法施行令 第281の2条 (恒久的施設を通じて行う組合事業から生ずる利益) 引用 法人税法施行令 第24の2条 (再生計画認可の決定に準ずる事実等) 引用 法人税法施行令 第113の3条 (特定株主等によつて支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用) 引用 銀行法施行規則 第34の2の13条 (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等) 引用 銀行法施行規則 第34の63の39条 (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等) 引用 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令 第6の10条 (特定取引を行う特定組合員等に係る組合契約に類する契約の範囲) 引用 不動産特定共同事業法施行規則 第5条 (適格特例投資家の範囲) 引用 保険業法施行規則 第234の11条 (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等) 引用 有限責任事業組合契約に関する法律 第37条 (解散の事由) 引用 有限責任事業組合契約に関する法律 第67条 (組合契約の効力の発生の登記の添付書面) 引用 有限責任事業組合契約に関する法律 第73条 (商業登記法及び民事保全法の準用)