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資産の流動化に関する法律平成十年法律第百五号

第302条(取締役等の特別背任罪)

次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は特定目的会社に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該特定目的会社に財産上の損害を加えたときは、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 特定目的会社の発起人 二 特定目的会社の設立時取締役又は設立時監査役 三 特定目的会社の取締役、会計参与又は監査役 四 民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十六条に規定する仮処分命令により選任された特定目的会社の取締役又は監査役の職務を代行する者 五 第七十六条第二項の規定により選任された特定目的会社の一時役員(第六十八条第一項に規定する役員をいう。)の職務を行うべき者又は第八十五条において準用する会社法第三百五十一条第二項の規定により選任された特定目的会社の一時代表取締役の職務を行うべき者 六 特定目的会社の支配人 七 特定目的会社の事業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人 八 特定目的会社の検査役 2 次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は清算特定目的会社に損害を与える目的で、その任務に背く行為をし、当該清算特定目的会社に財産上の損害を加えたときも、前項と同様とする。 一 清算特定目的会社の清算人 二 民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された清算特定目的会社の清算人の職務を代行する者 三 第百六十八条第五項において準用する第七十六条第二項の規定又は第百七十一条第六項において準用する会社法第三百五十一条第二項の規定により選任された清算特定目的会社の一時清算人又は代表清算人の職務を行うべき者 四 清算特定目的会社の清算人代理 五 清算特定目的会社の監督委員 六 清算特定目的会社の調査委員 3 次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は特定目的信託の受益証券の権利者に損害を与える目的で、その任務に背く行為をし、当該受益証券の権利者に財産上の損害を加えたときも、第一項と同様とする。 一 受託信託会社等の取締役又は執行役 二 受託信託会社等の支配人 三 受託信託会社等の事業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人 四 第二百八十四条の規定により業務の委託を受けた者(法人である場合にあっては、その取締役、執行役又は支配人その他事業に関するある種類又は特定の事項の委託を受けた使用人) 4 前三項の罪の未遂は、罰する。