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資産の流動化に関する法律平成十年法律第百五号

第68条(選任)

役員(取締役、会計参与及び監査役をいう。以下この款(第七十条第一項第七号から第十号まで(第七十二条第二項において準用する場合を含む。)を除く。)において同じ。)及び会計監査人は、社員総会の決議によって選任する。 2 会社法第三百二十九条第三項(選任)の規定は、前項の決議について準用する。