資産の流動化に関する法律施行令平成十二年政令第四百七十九号
第15条(募集優先出資の引受けの申込みをしようとする者に対して通知する不動産の鑑定評価を要する権利等)
法第四十条第一項第八号イに規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 土地又は建物の賃借権、地上権その他の土地又は建物を使用し、又は収益することができる権利(所有権を除く。) 二 信託の受益権であって土地若しくは建物又は前号に掲げる権利のみを信託するもの(受益権の数が一であるものに限る。)
2 法第四十条第一項第八号イに規定する政令で定める不動産鑑定士は、不動産鑑定士であって次に掲げる者以外のものとする。 一 当該特定目的会社の役員(法第六十八条第一項に規定する役員をいい、役員が法人であるときは、その社員。次項において同じ。)又は使用人 二 不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)の規定により、法第四十条第一項第八号イの規定による不動産の鑑定評価に係る業務をすることができない者
3 法第四十条第一項第八号ロに規定する特定目的会社以外の者であって政令で定めるものは、次に掲げる者とする。 一 弁護士、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人であって次に掲げる者以外のもの イ 弁護士にあっては、次に掲げる者 (1) 当該特定目的会社の役員又は使用人 (2) 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)の規定により、法第四十条第一項第八号ロの規定による調査に係る業務をすることができない者 ロ 弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人にあっては、次に掲げる者 (1) その社員のうちにイ(1)に掲げる者があるもの (2) 弁護士法又は外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律(昭和六十一年法律第六十六号)の規定により、法第四十条第一項第八号ロの規定による調査に係る業務をすることができない者 二 公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。以下この号において同じ。)又は監査法人であって、次に掲げる者以外のもの イ 公認会計士にあっては、次に掲げる者 (1) 当該特定目的会社の役員又は使用人 (2) 公認会計士法の規定により、法第四十条第一項第八号ロの規定による調査に係る業務をすることができない者 ロ 監査法人にあっては、次に掲げる者 (1) 当該特定目的会社の会計参与 (2) その社員のうちにイ(1)に掲げる者があるもの (3) 公認会計士法の規定により、法第四十条第一項第八号ロの規定による調査に係る業務をすることができない者 三 弁理士又は弁理士法人であって次に掲げる者以外のもの(特定資産が特許権、実用新案権、意匠権、商標権若しくは回路配置利用権(これらを利用する権利を含む。)、技術上の秘密(秘密として管理されている生産方法その他の事業活動に有用な技術上の情報であって公然と知られていないものをいう。)若しくは著作権又はこれらのみを信託する信託の受益権の場合に限る。) イ 弁理士にあっては、次に掲げる者 (1) 当該特定目的会社の役員又は使用人 (2) 弁理士法(平成十二年法律第四十九号)の規定により、法第四十条第一項第八号ロの規定による調査に係る業務をすることができない者 ロ 弁理士法人にあっては、次に掲げる者 (1) その社員のうちにイ(1)又は(2)に掲げる者があるもの (2) 弁理士法の規定により、法第四十条第一項第八号ロの規定による調査に係る業務をすることができない者 四 前三号に掲げるもののほか、特定資産の評価に関し専門的知識を有する者として内閣府令で定めるもの