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資産の流動化に関する法律施行規則平成十二年総理府令第百二十八号

第126条(受益証券の募集等の相手方に交付すべき書類)

法第二百八十六条第二項及び第四項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一 資産信託流動化計画の謄本又は抄本 二 資産信託流動化計画に定められた特定資産(従たる特定資産を除く。)につき、次に掲げる資産の区分に応じ、それぞれ次に定める事項を記載した書類 イ 土地若しくは建物又は令第十五条第一項各号に掲げるもの 不動産鑑定士によるこれらの資産に係る不動産の鑑定評価の評価額 ロ イに掲げる資産以外の資産 当該資産の価格につき調査した結果

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なし