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資産の流動化に関する法律平成十年法律第百五号

第286条(受益証券の募集等)

第二百八条第二項及び第二百九条の規定は、原委託者が行う受益証券の募集等(金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の募集又は有価証券の私募をいう。次項において同じ。)について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 2 受益証券の募集等の相手方は、受託信託会社等に対し、特定目的信託契約に定める費用を支払い、特定目的信託契約の契約書の謄本又は抄本その他内閣府令で定める書類の交付を請求することができる。 3 受託信託会社等は、前項の請求があったときは、これに応じなければならない。 4 第四十条第九項の規定は、特定目的信託契約の契約書の謄本又は抄本その他内閣府令で定める書類の交付について準用する。 この場合において、同項中「取締役」とあるのは「受託信託会社等」と、「前項」とあるのは「第二百八十六条第二項及び第三項」と、「申込者」とあるのは「受益証券の募集等の相手方」と、「資産流動化計画の謄本又は抄本に記載すべき事項」とあるのは「特定目的信託契約の契約書の謄本又は抄本に記載すべき事項その他内閣府令で定める事項」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 19

準用 証券取引等監視委員会の職員が検査及び犯則事件の調査をするときに携帯すべき証票等の様式を定める内閣府令 第1条 (検査をするときに携帯すべき証票の様式) 準用 資産の流動化に関する法律 第290条 (権限の委任等) 準用 資産の流動化に関する法律 第294条 準用 資産の流動化に関する法律 第295条 準用 資産の流動化に関する法律 第296条 準用 資産の流動化に関する法律 第297条 準用 資産の流動化に関する法律 第298条 準用 資産の流動化に関する法律 第300条 準用 資産の流動化に関する法律施行令 第72条 (原委託者が行う受益証券の募集等について準用する法等の規定の読替え) 準用 資産の流動化に関する法律施行令 第72の2条 (顧客の判断に影響を及ぼす重要事項) 準用 資産の流動化に関する法律施行令 第74条 (証券取引等監視委員会への取引等の公正の確保に係る検査等の権限の委任の内容) 準用 資産の流動化に関する法律施行令 第75条 (証券取引等監視委員会への取引等の公正の確保に係る検査等以外の検査等の権限の委任) 準用 資産の流動化に関する法律施行令 第76条 (財務局長等への権限の委任) 準用 資産の流動化に関する法律施行令 第77条 (委員会の権限の財務局長等への委任) 準用 沖縄総合事務局組織規則 第23条 (検査課の所掌事務) 準用 財務省組織規則 第227条 (統括金融証券検査官の職務) 引用 金融商品取引法施行令 第18の4の17条 (認定投資者保護団体の認定の申請) 引用 資産の流動化に関する法律 第239条 (受益権についての信託法の準用等) 引用 資産の流動化に関する法律施行規則 第126条 (受益証券の募集等の相手方に交付すべき書類)