資産の流動化に関する法律平成十年法律第百五号 第295条 次の各号に掲げる違反があった場合においては、その違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第二百十三条の規定に違反したとき(前条第一号又は第四号に該当する場合を除く。)。 二 第二百十九条(第二百九条第二項(第二百八十六条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。