HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
資産の流動化に関する法律平成十年法律第百五号

第213条(特定資産の処分等の制限)

特定目的会社は、資産流動化計画に定められたところによる場合を除き、特定資産(従たる特定資産を除く。)を貸し付け、譲渡し、交換し、又は担保に供してはならない。

この条文が引く先 0

なし