資産の流動化に関する法律施行令平成十二年政令第四百七十九号
第76条(財務局長等への権限の委任)
法第二百九十条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限(法第二百十四条及び第二百三十二条の規定による権限を除く。第四項において「長官権限」という。)は、特定目的会社、受託信託会社等、特定譲渡人(法第二百八条第一項に規定する特定譲渡人をいう。以下同じ。)又は原委託者(法第二百二十四条に規定する原委託者をいう。以下同じ。)の本店、主たる事務所又は住所(以下「本店等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任するものとする。 ただし、法第二百十七条第一項(法第二百九条第二項(法第二百八十六条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含み、法第二百九十条第二項の規定及び前条の規定により委員会に委任されたものを除く。次項において同じ。)の規定による権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
2 法第二百十七条第一項の規定による報告若しくは資料の徴収又は立入検査若しくは質問(以下「検査等」という。)で特定目的会社、特定譲渡人又は原委託者の本店等以外の営業所、事務所その他の施設(代理店を含む。以下「支店等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
3 前項の規定により、特定目的会社、特定譲渡人又は原委託者の支店等に対して検査等を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該特定目的会社、特定譲渡人又は原委託者の本店等又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店等又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。
4 前三項の規定は、長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
5 金融庁長官は、前項の指定をした場合には、その旨を告示するものとする。 これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。