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資産の流動化に関する法律平成十年法律第百五号

第214条(余裕金の運用の制限)

特定目的会社は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。 一 国債その他内閣総理大臣の指定する有価証券の保有 二 内閣総理大臣の指定する銀行その他の金融機関への預金 三 その他内閣府令で定める方法

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なし