資産の流動化に関する法律施行規則平成十二年総理府令第百二十八号 第98条(余裕金の運用の方法) 法第二百十四条第三号に規定する内閣府令で定める方法は、金銭信託(元本の損失の補てん契約があるものに限る。)とする。