資産の流動化に関する法律平成十年法律第百五号 第299条 次の各号に掲げる違反があった場合においては、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。 一 第十条第一項又は第二百二十八条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 二 第二百十一条又は第二百十四条の規定に違反したとき。 三 第二百三十一条又は第二百三十二条の規定に違反したとき。