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資産の流動化に関する法律平成十年法律第百五号

第232条(金銭の運用方法)

特定目的信託の信託財産に属する金銭の運用方法に関しては、次の方法によらなければならない。 一 国債その他内閣総理大臣の指定する有価証券の保有 二 その他内閣府令で定める方法

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なし