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資産の流動化に関する法律施行規則平成十二年総理府令第百二十八号

第118条(金銭の運用方法)

法第二百三十二条第二号に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 一 金融庁長官の指定する銀行その他の金融機関への預金 二 金銭信託(元本の損失の補てん契約があるものに限る。) 三 コール資金の貸付け