資産の流動化に関する法律平成十年法律第百五号 第298条 第二百十八条(第二百九条第二項(第二百八十六条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。