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資産の流動化に関する法律
平成十年法律第百五号
第72条
(監査役の資格)
監査役は、特定目的会社の取締役又は使用人を兼ねることができない。 2 第七十条の規定は、監査役について準用する。
この条文が引く先
1
準用
資産の流動化に関する法律
第70条
(取締役の資格)
この条文を準用・引用する条文
6
準用
資産の流動化に関する法律
第21条
(設立時役員等の選任等)
準用
資産の流動化に関する法律
第68条
(選任)
準用
資産の流動化に関する法律
第175条
(取締役等に関する規定の適用関係)
準用
資産の流動化に関する法律
第316条
(過料に処すべき行為)
準用
資産の流動化に関する法律施行令
第2条
(業務開始届出に記載する政令で定める使用人等)
準用
資産の流動化に関する法律施行規則
第51の2条
(心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)
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