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信託法平成十八年法律第百八号

第247条(商業登記法及び民事保全法の準用)

限定責任信託の登記については、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第二条から第五条まで、第七条から第十五条まで、第十七条から第十九条の三まで、第二十一条から第二十四条まで、第二十六条、第二十七条、第五十一条から第五十三条まで、第七十一条第一項、第百三十二条から第百三十七条まで並びに第百三十九条から第百四十八条まで並びに民事保全法第五十六条の規定を準用する。 この場合において、商業登記法第五十一条第一項中「本店」とあるのは「事務処理地(信託法(平成十八年法律第百八号)第二百十六条第二項第四号に規定する事務処理地をいう。以下同じ。)」と、「移転した」とあるのは「変更した」と、同項並びに同法第五十二条第二項、第三項及び第五項中「新所在地」とあるのは「新事務処理地」と、同法第五十一条第一項及び第二項並びに第五十二条中「旧所在地」とあるのは「旧事務処理地」と、同法第七十一条第一項中「解散」とあるのは「限定責任信託の終了」と、民事保全法第五十六条中「法人を代表する者その他法人の役員」とあるのは「限定責任信託の受託者又は清算受託者」と、「法人の本店又は主たる事務所の所在地(外国法人にあっては、各事務所の所在地)」とあるのは「限定責任信託の事務処理地(信託法(平成十八年法律第百八号)第二百十六条第二項第四号に規定する事務処理地をいう。)」と読み替えるものとする。

この条文が引く先 40

準用 民事保全法 第56条 (法人の代表者の職務執行停止の仮処分等の登記の嘱託) 準用 信託法 第26条 (受託者の権限の範囲) 準用 信託法 第27条 (受託者の権限違反行為の取消し) 準用 信託法 第51条 (費用等の償還等と同時履行) 準用 信託法 第52条 (信託財産が費用等の償還等に不足している場合の措置) 準用 信託法 第53条 (信託財産からの損害の賠償) 準用 信託法 第71条 (信託財産管理者の報酬等) 準用 信託法 第132条 (信託監督人の権限) 準用 信託法 第133条 (信託監督人の義務) 準用 信託法 第134条 (信託監督人の任務の終了) 準用 信託法 第135条 (新信託監督人の選任等) 準用 信託法 第136条 (信託監督人による事務の処理の終了等) 準用 信託法 第137条 (信託管理人に関する規定の準用) 準用 信託法 第139条 (受益者代理人の権限等) 準用 信託法 第140条 (受益者代理人の義務) 準用 信託法 第141条 (受益者代理人の任務の終了) 準用 信託法 第142条 (新受益者代理人の選任等) 準用 信託法 第143条 (受益者代理人による事務の処理の終了等) 準用 信託法 第144条 (信託管理人に関する規定の準用) 準用 信託法 第145条 (委託者の権利等) 準用 信託法 第146条 (委託者の地位の移転) 準用 信託法 第147条 (遺言信託における委託者の相続人) 準用 信託法 第148条 (委託者の死亡の時に受益権を取得する旨の定めのある信託等の特例) 引用 商業登記法 第51条 (本店移転の登記) 引用 商業登記法 第52条 引用 商業登記法 第71条 (解散の登記) 引用 信託法 第2条 (定義) 引用 信託法 第3条 (信託の方法) 引用 信託法 第4条 (信託の効力の発生) 引用 信託法 第5条 (遺言信託における信託の引受けの催告) 引用 信託法 第7条 (受託者の資格) 引用 信託法 第8条 (受託者の利益享受の禁止) 引用 信託法 第9条 (脱法信託の禁止) 引用 信託法 第10条 (訴訟信託の禁止) 引用 信託法 第11条 (詐害信託の取消し等) 引用 信託法 第12条 (詐害信託の否認等) 引用 信託法 第13条 (会計の原則) 引用 信託法 第14条 (信託財産に属する財産の対抗要件) 引用 信託法 第15条 (信託財産に属する財産の占有の 引用 信託法 第21条 (信託財産責任負担債務の範囲)

この条文を準用・引用する条文 0

なし